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インターネットサービスプロパイダへの監視義務の強制は、
サイバー犯罪条約で実施される。
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第二十一条 通信内容の傍受
特定の通信の通信内容について
リアルタイムで当該通信内容を収集し又は記録することを、
サービス・プロバイダに強制する権限を与えるため、
必要な立法その他の措置をとる。
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サイバー犯罪条約
2012年11月1日に日本国について効力が生じる。
2012年(平成24年)7月4日外務省告示第231号
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『引き渡し』・・・【違法アクセス・著作権侵害+その未遂及び幇助・教唆】・・・未遂で引き渡し!
『通信記録傍受』・・・プロバイダーの通信記録・保全要請、
トラフィック・データ+コンテント・データとも=実質的に盗聴・盗視の権限を当局が保持する
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◆サイバー犯罪条約
Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/サイバー犯罪条約
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【引用開始】
正式名称は、サイバー犯罪に関する条約 (日本語)、Convention on Cybercrime(英語)、Convention sur la cybercriminalité (フランス語)。
日本では、2004年4月に国会で批准の承認を得たものの、法整備上の問題のため未批准であったが、2011年6月に改正刑法・刑事訴訟法等 (正確には情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案) が成立し条件が整ったため、2012年7月3日に欧州評議会事務局長へ、条約の受託書を寄託して批准し、2012年11月1日に日本国について効力が生じることとした[1]。
[1]2012年(平成24年)7月4日外務省告示第231号「サイバー犯罪に関する条約の日本国による受諾に関する件」
【引用終了】
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◆偽造品の取引の防止に関する協定
Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/偽造品の取引の防止に関する協定
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【引用開始】
当協定にはいくつかの問題点がある。
・ポリシーロンダリング(実現したい政策を海外に出して、「海外で決まったから」といって国内法を成立させる)
・インターネットについて
・インターネットサービスプロパイダへの監視義務の強制
・著作権侵害が疑われるウェブサイトの強制シャットダウン
・ISPから捜査当局への情報提供
・・・略・・・
【引用終了】
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◆サイバー犯罪に関する条約
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty159_4.html
外務省HP
和文テキスト
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_4a.pdf
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【引用開始】
・・・略・・・
第十一条 未遂及びほう助又は教唆
1 締約国は、第二条から前条までの規定に従って定められる犯罪が行われることを意図して故意にこれらの犯罪の実行をほう助し又は教唆することを自国の国内法上の犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
・・・略・・・
第五款 コンピュータ・データのリアルタイム収集
第二十条 通信記録のリアルタイム収集
1 締約国は、自国の権限のある当局に対し、コンピュータ・システムによって伝達される自国の領域内における特定の通信に係る通信記録についてリアルタイムで次のことを行う権限を与えるため、必要な立法その他の措置をとる。
a 自国の領域内にある技術的手段を用いることにより、当該通信記録を収集し又は記録すること。
b サービス・プロバイダに対し、その既存の技術的能力の範囲内で次のいずれかのことを行うよう強制すること。
I 自国の領域内にある技術的手段を用いることにより、当該通信記録を収集し又は記録すること。
Ii 当該権限のある当局が当該通信記録を収集し又は記録するに当たり、これに協力し及びこれを支援すること。
3 締約国は、サービス・プロバイダに対し、この条に定める権限の行使の事実及び当該権限の行使に関する情報について秘密のものとして取り扱うことを義務付けるため、必要な立法その他の措置をとる。
・・・略・・・
第二十一条 通信内容の傍受
1 締約国は、自国の権限のある当局に対し、自国の国内法に定める範囲の重大な犯罪に関して、コンピュータ・システムによって伝達される自国の領域内における特定の通信の通信内容についてリアルタイムで次のことを行う権限を与えるため、必要な立法その他の措置をとる。
a 自国の領域内にある技術的手段を用いることにより、当該通信内容を収集し又は記録すること。
b サービス・プロバイダに対し、その既存の技術的能力の範囲内で次のいずれかのことを行うよう強制すること。
I 自国の領域内にある技術的手段を用いることにより、当該通信内容を収集し又は記録すること。
Ii 当該権限のある当局が当該通信内容を収集し又は記録するに当たり、これに協力し及びこれを支援すること。
2 締約国は、自国の国内法制の確立された原則により1aに定める措置をとることができない場合には、
当該措置に代えて、自国の領域内にある技術的手段を用いることにより、自国の領域内における特定の通信の通信内容をリアルタイムで収集し又は記録することを確保するため、必要な立法その他の措置をとることができる。
3 締約国は、サービス・プロバイダに対し、この条に定める権限の行使の事実及び当該権限の行使に関する情報について秘密のものとして取り扱うことを義務付けるため、必要な立法その他の措置をとる。
4 この条に定める権限及び手続は、第十四条及び第十五条の規定に従うものとする。
・・・略・・・
第三章 国際協力
第一節 一般原則
第一款 国際協力に関する一般原則
第二十三条 国際協力に関する一般原則
締約国は、この章の規定に従い、かつ、刑事問題についての国際協力に関する関連の国際文書、統一的又は相互主義的な法令を基礎として合意された取極及び国内法の適用を通じ、コンピュータ・システム及びコンピュータ・データに関連する犯罪に関する捜査若しくは刑事訴訟のため又は犯罪に関する電子的形態の証拠の収集のために、できる限り広範に相互に協力する。
第二款 犯罪人引渡しに関する原則
第二十四条 犯罪人引渡し
1
a この条の規定は、第二条から第十一条までの規定に従って定められる犯罪(双方の締約国の法令において長期一年以上自由をはく奪する刑又はこれよりも重い刑を科することができるものに限る。)に関する締約国間の犯罪人引渡しについて適用する。
b 統一的若しくは相互主義的な法令を基礎として合意された取極又は二以上の締約国間で適用可能な犯罪人引渡条約(犯罪人引渡しに関する欧州条約(ETS第二十四号)等)に基づいて適用される最も軽い刑罰が異なる場合には、当該取極又は条約に定める最も軽い刑罰を適用する。
2 1に定める犯罪は、締約国間の現行の犯罪人引渡条約における引渡犯罪とみなされる。締約国は、締約国間で将来締結されるすべての犯罪人引渡条約に1に定める犯罪を引渡犯罪として含めることを約束する。
3 条約の存在を犯罪人引渡しの条件とする締約国は、自国との間に犯罪人引渡条約を締結していない他の締約国から犯罪人引渡しの請求を受けた場合には、この条約を1に定める犯罪に関する犯罪人引渡しのための法的根拠とみなすことができる。
4 条約の存在を犯罪人引渡しの条件としない締約国は、相互間で、1に定める犯罪を引渡犯罪と認める。
5 犯罪人引渡しは、請求を受けた締約国の法令に定める条件又は適用可能な犯罪人引渡条約に定める条件に従う。これらの条件には、請求を受けた締約国が犯罪人引渡しを拒否することができる理由を含む。
6 請求を受けた締約国は、1に定める犯罪に関する犯罪人引渡しにつき、引渡しを求められている者の国籍のみを理由として又は自国が当該犯罪について裁判権を有すると認めることを理由として拒否する場合には、請求を行った締約国からの要請により訴追のため自国の権限のある当局に事件を付託するものとし、適当な時期に確定的な結果を当該請求を行った締約国に報告する。当該権限のある当局は、自国の法令に定めるこれと同様の性質を有する他の犯罪の場合と同様の方法で、決定、捜査及び刑事訴訟を行う。
・・・略・・・
【引用終了】
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トラフィック・データ+コンテント・データのリアルタイム収集
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『児童ポルノ所持』・・・PC内単純所持(未成年者であるように見えるポルノも含む)
『著作権侵害』・・・ダウンロード罰則化(→TPPで刑事罰化、著作権者以外の告発が可能に)
『通信記録傍受』・・・プロバイダーの通信記録・保全要請、
トラフィック・データ+コンテント・データとも=実質的に盗聴・盗視の権限を当局が保持する
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◆欧州評議会「サイバー犯罪条約草案(公開第25版)」
[仮 訳]
(translation : version 1.7)
by 夏井高人
http://www.isc.meiji.ac.jp/~sumwel_h/doc/intnl/cybercrime-conv25.htm
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【引用開始】
・・・略・・・
第2章 国内レベルで採られるべき措置
第1節 刑事実体法
・・・略・・・
第3款 コンテント関連犯罪 (15)
・・・略・・・
第4款 著作権及び関連諸権利の侵害に関連する犯罪
・・・略・・・
第5款 付随的責任及び制裁
・・・略・・・
第11条 未遂及び幇助・教唆
1. 各加盟国は,本条約第2条ないし第10条により設けられる犯罪行為の幇助行為又は教唆行為が,意図的に,実行された場合において(27),その国内法上で刑事犯罪行為として処罰するために必要となり得る立法及びその他の措置を採らなければならない。
・・・略・・・
第2節 手続条項
第1款 共通規定
・・・略・・・
第2款 記憶されたコンピュータ・データの応急保全
・・・略・・・
第20条 トラフィック・データのリアルタイム収集
・・・略・・・
第21条 コンテント・データの傍受
1. 各加盟国は,国内法によって規定される重大犯罪の範囲内で,当該加盟国の権限ある機関に対し,その領土内で(37),コンピュータ・システムという手段によって伝送される特定の通信と関連するコンテント・データを,リアルタイムで,
a. 当該加盟国の領土内で,技術的手段を使用することによって収集又は記録し:
b. 現存する技術的能力(38)の範囲内で,サービス・プロバイダに対し,
i. 当該加盟国の領土内にある技術的手段を使用することによって,収集又は記録し,又は
ii. 収集及び記録について,権限ある機関に協力し,これを補助することを強制する:
権限を付与するために必要となり得る立法及びその他の措置を採らなければならない。
2. 当該加盟国が,その国内法体系において確立された諸原則を遵守すると,第1項a号に規定する措置を採用することができない場合には,当該加盟国は,これに代えて,当該加盟国の領土内にある技術的手段の適用を通じて,その領土内(39)の特定の通信に関連するコンテント・データのリアルタイムの収集及び記録を確保するために必要となり得る立法及びその他の措置を採らなければならない。
3. 各加盟国は,サービス・プロバイダに対し,本条に規定する権限の行使に関する事実及び情報について機密保持(41)を義務づけるために必要となり得る立法及びその他の措置(40)を採らなければならない。
4. 本条に規定する権限及び手続は,第14条及び第15条に従わなければならない。
・・・略・・・
【引用終了】
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